製品安全4法の最新改正を解説|重要ポイント・規制対象製品・中国輸入の対応策

日本の「製品安全4法」は、2025年12月25日に重要な改正が施行されました。今回の改正のポイントは、越境ECにおける規制の空白を埋めることです。
海外から日本の消費者へ、対象となる製品を直接販売する事業者は、「特定輸入事業者」として経済産業省(METI)へ届出を行い、あわせて日本国内管理人を選任して、法的責任を担う体制を整えることが求められます。

本改正の影響は広範に及び、乳幼児向け玩具や家庭用電気製品などでは、安全基準や表示要件(PSC・PSEマーク等)が強化されました。さらに、一部の製品には在庫販売に関する経過措置が設けられている点にも注意が必要です。
販売事業者は、早急に製品の区分整理、適合確認(認証・試験)、表示・商品情報の更新を進め、コンプライアンス対応を日本市場での信頼構築につながる中長期的な強みへと転換していくことが重要です。

目次

製品安全4法とは何ですか?

製品安全4法の構成と改正背景、施行時期のポイント

簡単に言うと、「製品安全4法」とは、日本で製品の安全を規制するうえで特に重要な4つの法律の総称です。
4つの法律はそれぞれ担当分野が異なり、製品カテゴリーごとに「最低限守るべき安全ライン」を定める“4つの防波堤”のような役割を担っています。

法律構成

  • 消費生活用製品安全法(PSC):日常生活で使われ、事故が起こりやすい製品を対象とする法律です。とくに乳幼児向け製品など、安全性への要求が高い製品群が重視されます。
  • 電気用品安全法(PSE):コンセントに接続する製品、電池で動く製品など、電気を使用する製品を広く対象とします。中国EC事業者が最も関わりやすい規制で、モバイルバッテリーのような小物から家電まで、幅広い製品に関係します。
  • ガス事業法(PSTG):都市ガスや液化ガスを使用する製品を対象とします。代表例は、ガスコンロ、ガス給湯器などです。
  • 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(PSLPG)
    ボンベ式の液化石油ガスを使用する製品を対象とします。代表例は、携帯用カセットコンロ(アウトドア用コンロ)やカセットボンベです。

近年の主な改正時期:この重要な改正は、2025年12月25日に施行されました。明確な施行日が設定されており、事業者はこの日までに必要な対応を完了しておく必要があります。現在は本格運用(執行)段階に入っています。

改正の背景(修訂动因)
今回の改正のポイントは、これまで越境ECに存在していた“グレーゾーン”を解消することにあります。
以前は、海外の販売者がECプラットフォームを通じて、中国から日本の消費者へ商品を直接発送する(海外からの直送)形態が広く行われていました。しかし日本の制度上、その商品に対して国内に「製造者」や「輸入者」が存在しない状態になりやすく、事故が起きたときに責任の所在が曖昧になるという問題がありました。

今回の改正は、こうした問題を制度として塞ぐためのものです。ECプラットフォームを通じて規制対象製品を日本に販売する以上、事業者が海外にいても、日本では「輸入者として扱われ」、法令上の責任を負うという考え方が明確化されたのです。

対象となる製品の代表例

消費生活用製品安全法(PSC)電気用品安全法(PSE)ガス事業法(PSTG)液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(PSLPG)
12品目
・乳幼児用ベッド
・携帯用レーザー応用装置(レーザーポインターなど)
・家庭用の圧力なべ及び圧力がま
・乗車用ヘルメット(自動二輪、原付用)
・磁石製娯楽用品 
・吸水性合成樹脂製玩具

2025年12月25日より乳幼児用玩具
457品目
・リチウムイオン電池を使用して他の機器を充電することが主の目的のもの(モバイルバッテリー·ワイヤレスイヤホンの充電ケースなど)

100V-200Vを使用する
・コンセント/ケーブル
・ACアダプター(USBチャージャー等)
・AV機器
・生活家電
・調理家電
・照明機器
・理美容機器
8品目
・半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器
・半密閉燃焼式ガスストーブ
・半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま
・ガスふろバーナー
・開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋外式のガス瞬間湯沸器
・開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋外式のガスストーブ
・密閉燃焼式又は屋外式のガスバーナー付ふろがま
・ガスこんろ
16品目
・カートリッジガスこんろ
・一般ガスこんろ
・半密閉式液化石油ガス用瞬間湯沸器
・液化石油ガス用ガス漏れ警報器
・液化石油ガス用継手金具付低圧ホース
・液化石油ガス用対震自動ガス遮断器
・半密閉式液化石油ガス用バーナー付ふろがま
・ガストーチ(ガスバーナー)

改正の核心|中国輸入・越境EC事業者に追加される2つの新たな義務

今回の改正は、要点をまとめると「1つの新しい立場」と「国内の連絡・管理体制」の導入です。具体的には次の2点です。

  1. 新しい法的な区分の創設:海外から日本の個人消費者へ直接販売する事業者を想定した「特定輸入事業者」という区分が整理されました。
  2. 日本国内管理人の選任:特定輸入事業者は、日本国内に住所を有する管理人を選任し、行政対応や書類管理を確実に行える体制を整えることが求められます。 これにより、これまでのように「販売はできるが責任が追いにくい」状態は解消され、事業者情報や国内管理人の情報が記録・管理されることで、監督の追跡可能性(トレーサビリティ)が高まります。

特定輸入事業者

あなたは法律上、「特定輸入事業者」として扱われる可能性があります。これはビジネス上の呼称ではなく、規制上の重要な位置づけです。

  • 法的な位置づけ:海外(例:中国)から、日本国内の個人消費者に対して、製品安全4法の対象となる製品を直接販売する事業者(法人・個人を含む)を想定した区分です。
  • 届出(手続):対象製品の販売にあたり、所定の情報を行政へ届け出て管理番号等を取得することが求められます。番号は、運用によっては商品・ページ等での表示が必要になる場合があります。
  • 負う責任:日本国内の輸入事業者と同等レベルの責任を負います。たとえば、
    • 安全基準への適合確保:販売する製品が日本の基準に適合するよう、必要な検査・認証(PSE、PSC等)を満たすこと。
    • 適切な表示:製品に法定の安全マーク(例:PSEの丸形/菱形)等を正しく表示すること。
    • 事故対応・回収対応:事故が起きた場合、事故報告、原因確認、必要に応じた回収(リコール)等を適切に実施すること。

つまり、越境ECの販売者であっても、日本の製品安全規制における責任主体として「前面に立つ」ことになります。

日本国内管理人

ここでいう「日本国内管理人」は、上記の責任を果たすための法定上の連絡・管理の要(かなめ)です。日本におけるあなたの事業の“窓口”となります。

  • 法定上の役割:経済産業省(METI)等、行政機関との公式な連絡窓口として機能します。通知や照会、緊急連絡等を受け取り、事業者に確実に連携する体制が求められます。
  • 要件
    • 日本国内に住所(拠点)がある個人または法人であること
    • 日本語での行政対応、文書管理ができること
    • 事業者との間で、権限・範囲を明確にした書面契約を結ぶこと
  • 主な業務
    • 行政対応:METI等からの公的文書の受領・対応
    • 文書保管:技術文書、適合宣言、試験成績書などの「適合性評価記録」を一定期間保管(運用上は長期保存が求められることが多い)
    • 事故対応:事故発生時の連絡・報告、必要に応じた回収等の実務支援

事業者への注意「管理人の不備は、そのまま事業者の不備」と判断されます。
たとえば、行政からの連絡が管理人に届いているのに事業者へ共有されず、期限内に回答できなかった場合でも、最終責任は事業者側が負います。
そのため、管理人は「受取住所」ではなく、専門性・実績・責任感を備えた相手を選ぶことが最重要です。

海外事業者が製品安全4法の規制対象となります

特定輸入事業者に求める国内管理人の基準適合義務

国内管理人に係る義務

中国から商品を輸入・販売する日本国内事業者への影響

かつては、ECプラットフォームを通じた直送販売により、一部の海外事業者が実質的な責任を回避していたケースも見られました。しかし今回の改正により、規制対象となる製品を日本の消費者に販売するすべての事業者が、輸入者としての責任を負うことが明確になりました。

この改正は、中国から商品を輸入・販売する日本国内の企業・個人事業者にとって、単なる規制強化にとどまらず、競争環境の是正につながる側面も持っています。

特に注意が必要な商品カテゴリ

以下の品目は改正の影響を受けやすく、優先して確認すべき領域です。

  • 乳幼児向け製品?玩具(PSC)
    36か月未満向け玩具、ベビーベッド、育児用品などはPSCの重点領域です。越境EC経由で流通していた“グレーになりやすい商品”も、より明確に管理対象として整理されました。
  • 家庭用電気製品?電子機器(PSE)
    モバイルバッテリー、充電器、小型家電などはPSE対応が前提です。表示の有無だけでなく、区分(菱形/丸形)の誤りも含めて、今後はより厳しくチェックされる可能性があります。
  • ガス関連製品(PSTG/PSLPG)
    カセットコンロ等のガス関連は事故時の影響が大きく、販売主体の責任が重く問われやすい分野です。取り扱う場合は、技術基準?表示?書類体制まで含めて慎重な設計が必要です。

日本本土企業にとってのポジティブな変化

今回の改正は、日本国内の事業者にとって負担増だけではありません。むしろ、次のような「追い風」もあります。

  • 海外販売者の参入ハードルが上がる
    届出、国内管理人の選任、検査・表示対応が求められることで、これまで低コストで参入していた海外事業者も、同じ土俵での対応が必要になります。
  • 価格競争が是正されやすくなる
    安全試験や認証、表示対応に一定のコストが発生するため、法令を無視した安売り商品が流通しにくくなり、市場が健全化しやすくなります。
  • 適切に対応してきた事業者が報われる環境に近づく
    すでにPSC・PSE対応を行ってきた国内事業者にとっては、改正は競争条件が揃う方向に働きます。結果として、信頼性を武器にした長期的な販売がしやすくなります。

所管官庁と高リスク製品のコンプライアンス解説

消費生活用製品安全法(PSC)

消費生活用製品安全法(いわゆるPSC)は、日常生活で使う製品による事故を防ぐための法律です。
とくに、自分で危険を判断しにくい乳幼児や子どもを守るという目的が強く、越境ECで中国から日本へ商品を販売する事業者にとって、いま最も注意すべきルールの一つです。

今回の改正により、海外事業者がECを通じて日本の消費者へ直接販売するケースも、より明確に規制の対象になりました。
「日本に拠点がないから関係ない」という考え方は、通用しにくくなっています。

規制対象となる製品の考え方


PSCは、すべての製品を一律に縛る法律ではありません。ポイントは、事故が起きたときに生命・身体へ大きな危害が出るおそれがある製品を重点的に管理することです。

とくにチェックされやすいのは、次のような製品です。

  • 乳幼児や子どもが使う製品(玩具、育児用品など)
  • 誤飲・窒息・転倒などの事故につながりやすい構造の製品
  • 過去に事故が多かったカテゴリーの製品

注意したいのは、「見た目が安全そう」かどうかでは判断できないという点です。
規制対象かどうかは、法令・政令での区分や、行政の判断に沿って決まります。

PSCマークの意味

PSCマークは、PSCに基づく安全基準を満たしていることを示す表示です。
製品やパッケージに表示されることで、消費者や行政に対して
「この製品は定められた安全基準に適合している」と示す役割を持ちます。

とくに、子供用特定製品/特別特定製品など、指定された製品に該当する場合は表示が義務になります。
必要な表示がないまま販売すると、出品停止や回収につながる可能性があります。

子供向け製品は特に要注意

PSCの中でも、子ども向け製品は特に厳しくチェックされる分野です。

まず、法律で明確に指定されている製品があります。
代表的なのが、乳幼児用ベッドや歩行器などです。これらは事故が起きた場合の影響が大きいため、
日本の安全基準に適合していることに加え、指定機関による検査が求められます。

さらに注意が必要なのが、特別にリスクが高いと判断される製品です。
構造や素材、使われ方によって重大事故につながるおそれがあるものが対象となり、
36か月未満向けの玩具の多くがここに含まれます。

今回の法改正では、これまでグレーになりやすかった
越境ECを通じて販売される乳幼児向け玩具も、明確に管理対象として整理されました。

つまり、「子ども向け、特に乳幼児向けの商品は、PSCの中でも最も厳しい目で見られる」と考えておく必要があります。

  • 高リスク製品リスト(最優先で自己点検すべき製品)
    • おしゃぶり、歯固め、ガラガラ
    • 入浴用玩具(アヒル型玩具など)
    • ぬいぐるみ(目・鼻などの小部品に注意)
    • 柔らかいブロック、握って遊ぶ玩具
    • ベビーベッド、寝具類(窒息リスク)
    • 歩行器

消費生活用製品安全法

消費生活用製品安全法 法令業務実施ガイド

消費⽣活⽤製品安全法等の⼀部を改正する法律の概要(乳幼児⽤玩具の規制について)

電気用品安全法(PSE)|通電する製品は原則すべて対象

中国輸入事業者が最も頻繁に直面する法律が、電気用品安全法(PSE)です。
スマホ周辺機器から家電まで、「電気を使う」製品は基本的に対象になります。ルールはシンプルで、「差し込む/充電する/電池で動く」なら要確認です

電気用品とは何か:定義は非常に広く、定格電圧100V〜300Vの交流電源を使用する用品、または直流電源を使用する用品が該当します。
冷蔵庫などの家電はもちろん、スマホ充電器、モバイルバッテリー、リチウム電池、電動玩具なども含まれます。

特定電気用品とその他電気用品

PSEの最大の分岐点で、コンプライアンスの難易度とコストを大きく左右します。

  • 特定電気用品(菱形PSE)
    感電や火災など、重大事故につながるおそれが高い高リスク製品です。延長コード、電気ケトル、電気毛布、一部の電源アダプターなどが該当し、対象品目は法令で定められています。
  • その他電気用品(丸形PSE)
    相対的にリスクが低い電気用品で、大多数の製品がここに分類されます。扇風機、加湿器、ドライヤー、掃除機などの小型家電に加え、リチウム電池・モバイルバッテリーも該当します。

PSEマーク( 菱形PSE/丸形PSE)の違い

項目菱形PSE丸形PSE
PSEマーク
法的区分特定電気用品その他電気用品
適合方法第三者認証が必須。経済産業省登録の認証機関(JET、JQA等)による製品試験および工場審査が必要。自己適合宣言。製造者または特定輸入事業者が、試験結果に基づき日本の技術基準への適合を宣言する。
適合主体認証機関が証明「特定輸入事業者」が自らの責任で適合を宣言する。
コスト・期間高い/長期(数か月、工場審査を含む)比較的低い/短期(数週間。ただし責任は自己負担)

販売者への重要な注意点

  • 自社製品が菱形PSEか丸形PSEかを正確に見極めることが、最初の一歩です。
    とくにモバイルバッテリーは丸形PSEでも要求水準が高いため、「簡単」と誤解しないことが重要です。
  • 丸形PSEでも、日本の「電気用品技術基準」に基づく試験報告書の保有が必須です。中国のCCCや欧州のCE報告書を、そのまま代用することはできません。
  • 菱形PSEでは工場審査が最大のハードルになりやすく、製造工場に日本基準に沿った品質管理体制が求められます。

電気用品安全法 法令業務実施手引書(Ver 6.0.0)

ガス事業法(PSTG)/液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法・PSLPG)

この2法はガス関連製品を対象とし、技術的ハードルが非常に高く、事故が起きた場合の被害も重大です。
一般的な越境EC販売者に対しては、結論は明確です。専門体制がない限り、安易に参入しないことを強く推奨します。

  • 規制対象となるガス機器の例
    • 都市ガスを使用する機器:家庭用ガスコンロ、瞬間湯沸かし器、ガス暖房機など
    • 液化石油ガス(LPガス)を使用する機器:携帯用カセットコンロ(一般的なキャンプ用コンロ)、大型ガスグリル、業務用ガス機器

表示義務と安全基準の概要

  1. 検査・認証が必須
    多くのガス機器は、日本政府指定のガス機器検査機関による検査を受け、認証を取得しなければ販売できません。
  2. 専用表示の義務
    認証を取得した製品には、「検定合格プレート」または「PSLPGマーク」等の表示が求められます。
  3. 極めて厳格な安全基準
    気密性、燃焼効率、立ち消え防止、過熱防止、耐熱材料など、数十項目に及ぶ高度な試験が課されます。

LPガス関連製品の安全規制

PSLPG法では、容器からバルブまで一貫した管理が求められます。
カセットコンロとガスボンベは、組み合わせでの適合確認(セットでの適合)が前提となるケースがあり、ブランドや型式をまたいだ混用はリスクが高くなります。
ガスボンベ自体にも、製造・回収・充填に関する厳格なルールがあります。

  • 家庭用製品と業務用製品の注意点
  • 家庭用製品:カセットコンロは身近ですが、使用環境(テント内など)や利用者の知識差により事故リスクが高く、自動消火等の安全機構が重要になります。
  • 業務用製品:飲食店向けの大型機器は基準がさらに複雑で、設置・調整・定期点検を日本の有資格者(ガス設備関連)により行う必要があるため、販売者が単独で対応するのは極めて困難です。

総合的な注意喚起
ガス機器分野は、真のプロフェッショナル向け領域です。高度な製品知識に加え、日本国内での技術サポートと保守体制が不可欠になります。
一度の事故でも、中毒や爆発などの重大災害につながるおそれがあり、賠償責任は中小事業者の経営を一瞬で破綻させかねません。
大多数の中国越境EC販売者にとって、最も安全で現実的な戦略は、最初からこの分野を避けることです。

「事業届」に関する説明資料 Ver.04
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

中国から日本へ輸入・販売する事業者の行動ガイド

新しい規制は一見すると複雑に感じられますが、以下の4つのステップに沿って体系的に進めることで、混乱を整理し、長期的に通用するコンプライアンス体制を構築することができます。

ステップ1:製品区分の特定とサプライチェーンの把握

すべての対応の出発点となる工程です。目的は、「何を販売しているのか」「それはどこから供給されているのか」を明確にすることです。

販売している各製品が、どの法律(PSC/PSE/PSTG・PSLPG)に該当するのか、さらにその法律内での具体的な区分(例:「特定電気用品」か「その他電気用品」か)を正確に把握します。

  1. 自己確認(セルフチェック)
    自社の製品一覧を整理し、経済産業省(METI)公式サイトで公開されている製品リストと照合します。実務上の目安として、乳幼児関連はPSC、通電・電池使用製品はPSE、ガス使用製品はPSTG/PSLPGを確認します。
  2. サプライヤーへの詳細確認
    ここが最も重要なポイントです。中国の工場・サプライヤーに対し、コンプライアンス観点での確認を行います。このステップの目的は、コンプライアンス対応の難易度とコストを把握し、サプライチェーンの透明性と信頼性を評価することです。
    • 認証の有無:「CBレポート(電気製品)、CEレポート(EU)、その他各国の安全試験レポートは取得済みか」既存の試験資料は、日本向け認証へ転用できる場合があり、試験期間やコストの大幅な削減につながります。
    • 主要部品の確認:「電池、電源アダプター、電源コードなどの主要部品はどのメーカー製か。PSEやULなどの安全認証は取得済みか」可能な限り、部品単位での適合資料を提出してもらいます。
    • 生産体制の確認:「菱形PSE等で工場審査が必要になった場合、現行の生産体制で対応可能か」。

ステップ2:重要パートナーの選定|日本国内の管理人と認証機関

コンプライアンスは自社単独では完結しません。適切なパートナー選定が成功の半分を左右します。必要となるのは、日本国内管理人と認証支援機関です。

信頼できる日本国内管理人の選び方

  • 実績重視:可能であれば、越境EC事業者への支援実績が豊富な管理人を選びましょう。ECプラットフォーム特有の審査やトラブルにも精通しています。
  • 対応範囲の確認
    METIへの届出、技術資料の保管、行政からの照会対応、リコール対応の補助まで、一連の業務をカバーできるかを確認します。
    「METIから突然確認連絡があった場合、どのように対応するか」を具体的に質問すると判断しやすくなります。
  • 契約の締結
    必ず正式な契約書を締結し、業務範囲、対応期限、守秘義務、不履行時の責任分担を明確にします。管理人は法定上の窓口となるため、慎重な選定が不可欠です。

ステップ1で収集した製品情報と既存試験レポートを、認証コンサルタントや管理人に共有します。CBレポートの転用などを活用し、最も効率的かつコストを抑えた認証計画を策定します。

ステップ3:試験・認証の取得とMETIへの届出

計画を実行に移すフェーズです。

  1. 試験の実施:確定した計画に基づき、製品サンプルを認定試験所へ提出します。
  • 丸形PSE製品は、CNAS認定を受けた中国国内の試験所で対応できる場合があります。
  • 菱形PSEやPSCの特別特定製品は、日本指定、または日本が認める海外試験所での試験が必要となるのが一般的です。
  • 試験合格後、適合証明書(CoC)や試験報告書が発行されます。
  1. METIへの届出
    日本国内管理人の支援を受け、「特定輸入事業者」として経済産業省(METI)へ事業届出を行います。
    受理後、METI届出番号が付与され、合法的な販売主体として登録されます。

ステップ4:製品表示と商品ページ(Listing)の更新

コンプライアンスを「見える形」にする工程です。これは法令対応であると同時に、信頼を高めるマーケティング要素でもあります。

  • 物理表示(製品・パッケージ)
    • 製品本体および最小販売単位の包装に、該当する安全マークを恒久表示します。
      CEのみの旧表示は除去し、PSC(菱形)、PSE(菱形/丸形)を正しく表示してください。
    • 安全警告・使用方法は必ず日本語で表示し、剥がれにくい形で記載します。
  • デジタル表示(オンライン店舗)
    • Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング等のListingにおいて、コンプライアンス情報を明確に開示します。
    • 例:「本製品は電気用品安全法に適合しています。経済産業省(METI)届出番号:XXXXXXXX。日本国内管理人連絡先:XXX。」
      これは信頼性向上につながり、問い合わせ削減や購入率向上にも寄与します。

よくある質問(FAQ)

PSEマークが無い製品は違法ですか?

はい、原則として違法です。
ただし、この点については販売者が誤解しやすいケースが大きく2つあります。

  1. 明確に違法となるケース
    製品が《電気用品安全法》の規制対象(例:モバイルバッテリー、小型ファンなど)であるにもかかわらず、PSEマークが一切表示されていない場合(菱形・丸形を問わず)、日本市場での販売は違法となります。
    この場合、行政指導により出品停止、回収、さらには罰金等の行政処分が科される可能性があります。
  2. 誤った区分のマーク表示も違法
    本来菱形PSEが必要な製品(例:電気ケトル)に対して、丸形PSEを表示している場合も違法です。
    これは、本来必要な第三者認証を受けず、より低い区分の適合で代替したものと判断されるためです。 要点は、「必要なPSEマークを、正しい区分で確実に表示すること」に尽きます。
製品安全4法は個人輸入にも関係しますか?

関係はありますが、責任主体が異なります。
日本の消費者が海外サイト(例:中国のECサイト)から商品を購入し、日本へ送付する場合は「個人輸入」に該当します。この場合、法的には消費者本人が輸入者とされ、理論上は本人が日本の安全基準への適合を確認する責任を負います。ただし、実務上はその履行が困難であるのが実情です。

しかし、これを理由に販売者が責任を免れることはできません。
販売者が「日本へ直送可能」と明示し、継続的かつ事業として販売を行っている場合、単なる個人間取引とは見なされず、「特定輸入事業者」として扱われる可能性が高くなります。
ECモール上での店舗販売は、原則としてこの後者に該当します。

Amazon・メルカリで販売する場合の注意点は?
  • プラットフォーム規約が優先される
    Amazonなどのプラットフォームは、自らの監督責任を果たすため、法律よりも厳しく、かつ早い段階でのコンプライアンス基準を設けていることが一般的です。
    違反の疑いがある場合、事前通知なく出品停止やアカウント制限が行われることもあるため、セラー向け管理画面のポリシー通知は常に確認する必要があります。
  • 情報の透明化
    商品ページ(Listing)にMETI届出番号や日本国内管理人の情報を明示することで、プラットフォーム審査への対応だけでなく、消費者からの信頼向上にもつながります。
  • メルカリ等のC2Cプラットフォーム
    中古品であっても、「特別特定製品」などに該当する場合は安全基準への適合が求められることがあります。
    未使用の新品在庫を販売する場合、そのリスクは新品販売プラットフォームと本質的に変わりません。
すでに販売を開始してしまった場合はどうすればよいですか?

改正法の施⾏後、PSマークを表⽰する必要のある製品について、デジタルプラットフォーム等を⽤いて直接⽇本の消費者へ販売する際には、経 済産業省へ輸⼊事業を開始する旨を届出る必要があり、また、当該事業を実施するに当たって「国内管理⼈」を選任する必要があります。
また、販売中の商品への影響につきまして、乳幼児⽤玩具については、その輸⼊が完了する時点が改正法の施⾏⽇(2025年12⽉25⽇)よりも前 のものについては規制が適⽤されません。そのため、施⾏⽇より前に、すでに輸⼊が完了し、店舗 等に在庫品として保管されている乳幼児⽤玩具に ついては、施⾏⽇後であっても、⼦供PSCマークの表⽰を⾏わずに販売することができます。
なお、今回の説明の対象に含まれませんが、 乳幼児⽤ベッドについては、改正法施⾏⽇以降は ひし形⼦供PSCマークの表⽰が必要となりますが、 2027年3⽉24⽇までは、従来のひし形PSCマー クのみ表⽰された製品でも販売できます。

「とりあえず売る」から、「安心して売り続けられる輸入体制」へ。

製品安全4法の改正により、 中国から日本へ販売する事業者は 特定輸入事業者としての責任 を明確に問われる時代になりました。
ラクット輸入では、1688仕入れを前提に、 規制対象商品の見極め、工場・仕様の事前確認、検品・記録管理までを実務レベルでサポート。

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